4月に改正となった障害福祉サービス等報酬算定でちょっと混乱しています。
と、いうのは「医療的ケア児」の基本報酬の区分。
私の認識だと、
3点~15点 →区分1
16点~31点 →区分2
32点以上 →区分3
となって、それぞれの決定サービスコードが振り分けられると思っていたのですが、ある市町村ではこの区分が逆になっていて
3点~15点 →区分3
16点~31点 →区分2
32点以上 →区分1
になるというのです。
念のために、他の県や市町村のホームページなどを確認しても私の認識であっているみたいなのですが・・・。
一体どういう事なのでしょうねぇ???
施設の方には、国保連等に確認していただいているのですが今のところはっきりした答えが出ていないという事で、この先どうなるのかちょっと心配です。
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